令和8年度

第5種共同漁業権行使規則、同遊漁規則抜萃

1.区 域 安倍川、藁科川本支流全川
2.義務放流量   鮎/832kg  ニジマス/3,887尾 うなぎ/423尾  あまご/23,709尾
3.遊漁料(入漁料) 安倍川、藁科川、本支流全川共通
(1)全魚種 年鑑札7.000円(期間は魚種、漁区、漁法により異なる)日鑑札1,500円(現場売年鑑札、日鑑札共に1,000円増)但し、女性、障害者手帳保持者は年鑑札4,000円、日鑑札1,000円(現場売年鑑札、日鑑札共に1.000円増)中学生以下無料。
おいかわ 無料(1月1日より11月30日迄、但し上流部は3月1日より10月31日迄)(5月6日より鮎解禁日前日迄禁漁)
(2)あまご、ます釣場
相俣漁業センター:定休日木曜日(木曜日が祝祭日のときはその翌日)午前9時~午後4時迄 1月4日~12月27日
(3)あまご・マス釣大会 料金別途
相俣漁業センター:3月15日(日) 5月5日(火・祭)
各種大会は、河川状況によっては変更、又は中止になる場合があります。

●遊漁証は必ず左腕に着用のこと
組合員章並びに日鑑遊漁証は見易い所につけてください

4.遊漁期間 (※解禁前夜の置竿等による陣取り行為は、禁止します。)

(1)あまこにじます3月1日より9月30日まで全域(但し常設釣場は除く)
(2)うなぎ4月1日より9月30日まで全域
(3)鮎6月解禁日よりl l月30日まで安倍川・藁科川本支流全域
●注(但し、行使規則、遊漁規則のとおり)
◎シニア大会(満60歳以上の方) 6月14日(日) ◎市民鮎釣り大会 6月14日(日)

各種大会は、河川状況によっては変更、又は中止になる場合があります。

※解禁前夜の置竿等による陣取り行為は禁止します

魚種、漁法、規模、期間(行使規則、遊漁規則同じ)

注意 外来魚を放流した場合は罰則があります。●密漁禁止

あゆ

漁法 規模 区域・期間
友釣   掛針
イカリ1段4本以内
チラシ2本
尾ビレの端より7㎝以内
ルアー(疑似オトリ)禁止
リール禁止
全域
6月1日以降で組合が定める日~11月30日
毛鉤釣 石川釣
(ドブ釣)
石川針3本以内 全域
6月1日以降で組合が定める日~11月30日
掛釣 ゴロ引   安倍川、狩野橋下流喘から下流バイパス安倍川大橋上流端に至る区域
9月1日~9月30日
えさ釣   コマセ釣禁止
その他仕掛けも禁止
リール禁止
安倍川、竜西橋下流端から下流の区域(足久保川出合いより安倍川大橋上流端の区域は除く)
藁科川、牧ヶ谷橋下流端から下流の区域
丸子川、国道150号線広野橋下流端から下流の区域
油山川、油山1038の鉄橋下流端から下流の区域
水見色川、株田橋上流端から上流の区域
新間谷川、新間大橋上流端から上流の区域
6月1日以降で組合が定める日~1 1月30日
毛鉤釣 流し毛針釣
(蚊針釣)

流し毛針釣については
7本以内

安倍川、平野橋上流端から大河内堰堤までの区域
(ただし、支流は除く)
中河内川、玉川橋上流端から上流の区域
足久保川、飛沢橋下流端から上流の区域
8月16日~11月30日
  流し毛針釣

ラセン使用可
餌、コマセはシラスに限る

ラセンの長さは30mm以下、直径は7mm以下、針は2本まで

足久保川の飛沢橋下流端より下流の区域
内牧川の静岡市葵区安倍口新田地先の躍動橋下流端から下流の区域
安倍川の足久保川出合いより安倍川大橋上流端の区域
6月1日以降で組合が定める日~10月10日
投網 ※投網は組合員証と投網承認証所持者に限る 安倍川、曙橋下流端から下流の区域
藁科川、バイパス藁科川橋下流端から下流の区域
丸子川、国道150号線広野橋下流端から下流の区域
7月1日~11月30日

うなぎ

漁法 規模 区域・期間
えさ釣 ※1参照(地図下) 全域
4月1日~9月30日

あまご・にじます

漁法 規模 区域
えさ釣   一本針 相俣漁業センター 1月1日~12月31日
(但しアマゴ3月1日~9月30日)
毛針釣 和式毛針釣
(テンカラ)
一本針 上記以外の区域
3月1日~9月30日
フライ釣 一本針 安倍川:曙橋上流から上流大河内堰堤上流端までの区域
中河内川:安倍川本流との合流点から上流の区域
西河内川:中河内川との合流点から上流の区域
藁科川:清沢橋上流端から上流の区域
3月1日~4月30日
安倍川、大河内堰堤上流端から上流の区域
足久保川、天神橋上流300m第3床固め工から上流の区域
中河内川、上落合えん堤上流端より上流の区域
藁科川、中部電力日向大川えん堤上流端より200m上流から上流の区域
3月1日~9月30日
ルアー釣 ルアー釣 針3本以内
(バーブレス)
安倍川、大河内堰堤上流端より上流の区域
中河内川、上落合えん堤上流端より上流の区域
藁科川、中部電力日向大川えん堤上流端より200m上流から上流の区域

3月1日~9月30日

おいかわ(ハヤ)

漁法 規模 区域・期間
えさ釣   シラス・アミエビ禁止 安倍川本支流、竜西橋上流端から上流の区域
藁科川本支流、清沢橋上流端から上流の区域
3月1日~10月31日
毛針釣   安倍川本支流、竜西橋上流端から下流全域
藁科川本支流、清沢橋上流端から下流全域
1月1日~11月30日
㊟5月6日より鮎解禁日前日迄全域禁漁
※ラセン・コマセは禁止です。また、餌として針につけるもの以外で、魚を寄せ付ける行為も禁止です

6.体長(全長)の制限 下記寸法以下のものは採捕してはいけません。(行使規則、遊漁規則と同じ)

(1)あゆ 7cm以下 (2)うなぎ 30cm以下  (3)あまご(ヤマメ)、ニジマス 12cm以下

7.禁漁区、期間 

(静岡県漁業調整規則、及び安部藁科川漁業協同組合規則、遊漁規則による)
全魚種 すべての魚種、漁法 1,藁科川、静岡市坂ノ上、中部電力株式会社清沢えん堤上竜胆から上流へ100メートル、下流へ100メートルに至る区域
2,藁科川、静岡市日向、中部電力株式会社大川えん堤上流端から上流へ200メートル、下流へ200メートルに至る区域
3,安倍川、静岡市東名安倍川橋上流端から河口に至る区域(天然魚観察区域)
4,黒樫沢全域
5,中尾沢は、原橋上流端から上流の区域
6,大門川、山﨑1丁目の緑橋下流端から下流の区域
周年
7,安倍川、静岡市バイパス安倍川大橋上流端から下流東名安倍川橋上流に至る区域
8、藁科川、静岡市バイパス藁科川橋上流端から下流安倍川合流点に至る区域
10月11日~12月31日
おいかわ(ハヤ) えさ釣
毛針釣
安倍川、藁科川、本支流全流域 5月6日~
あゆ解禁日前日迄

遊漁証及び注意事項

  1. 出漁中は組合員証、日鑑遊漁証は見易い所へ付けて下さい。年間遊漁証は左腕に付けて下さい。未着用者は無料入川者とみなして、日限遊漁料金(現場売り)を徴収します。漁場監視員及び組合員の要求があった時は、直ちに遊漁証を提示して下さい。
  2. 遊漁証を他人に貸与または譲渡することはできません。また、氏名、年令が記入していない遊漁証は無効として別に料金を徴収します
  3. 出漁中は相互に適当な距離を保ち他の者に迷惑を及ぼさないようにして下さい。
  4. 漁場監視員及び組合員はこの規則の施行に関しては必要な指示を行うことが出来ます。
  5. 組合は遊漁者がこの規則に違反した時は、直ちに遊漁を中止させ、また、以後の遊漁を禁止することがあります。この場合、遊漁者がすでに納付した遊漁料の払い戻しはしません。
  6. 組合はこの規則に違反した遊漁者から、採捕した魚類及び使用した漁具を一時預かることがあります。
  7. 組合は遊漁者が遊漁料を納付しないときは遊漁料の額に相当する額以上の漁具を一時保管して遊漁料を支払った時返却することがあります。

静岡県漁業調整規則のあらまし
※まき網、ひき網、瀬張網、す建網、投網、四っ手網、うげ、うげはえなわ、せぎうげ、あゆ掛釣(あゆ友釣を除く)、やな、う飼、芝づけ漁法、追込網、刺網等の漁法は県知事が許可した者以外はできません。
※水産動物に有害な物を捨てたり、漏らしたり流すことはできません。ゴミ空缶等も含まれます。
※次の各号に掲げる漁具又は漁法により水産動植物を採捕することはできません。

  1. 全魚種の灯火を使用する漁法
  2. 水中に電流を通じてする漁法
  3. 河川における替堀及び瀬干
  4. し水器又は水眼鏡を使用するあゆ掛釣漁法
  5. 鉄砲もりを使用する漁法

※上記規則に違反しますと、6か月以下の懲役若しくは、10万円以下の罰金か、またはこれが併科されその時の漁獲物、その製品、漁船、漁具で本人が所有し、または所持するものは没収するか、没収できないものは価額を追徴されますから規則を守るようにしましょう。

外来魚を密放流すると処罰されます(バス類、ブルーギル等)

その他

  • 全魚種の漁業は夜明けから日没までとする。
  • 但し、うなぎ漁については除く(※1参照:置針は組合員及び年鑑札保持者のみ、うげは組合員のみ)
  • 当河川内では、鮎を対象魚とした手づかみ漁法や疑似オトリ、鮎ルアー、リールの使用を禁止する。(ルアー・フライのリールは除く)
  • 釣専用区域漁場では蚊鈎(毛鈎釣)を禁止します。注意してください。
  • ふじはな(大型うぐい)6月解禁以降エサ釣のみ。
  • ルアー釣りについて、フックの取り付けは2箇所までとし、バーブレスフックの使用の協力をお願いします。

密漁対策、違反者検挙に協力した方には薄謝を進呈します。


《注意》組合員証、年間遊漁証、日韓遊漁証ともに出漁中は必ず左腕又は見えやすいところ(ベルトへの巻き付けは不可)に着用し、未着用者又は氏名、年齢無記入者とみなして日限遊漁料金(原場売り)っを徴収する。

●組合員証、年間遊漁証の保管には充分注意してください。再発行には年間料金を再度徴収します。